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2014年11月10日
一般就労が困難な生活保護受給者や生活困窮者の方を対象に、施設内での就労の場を提供し、外部での一般就労へ向けた就労訓練として機能しています。中間的就労には、最低賃金以上の工賃が発生する雇用型と、就労能力に応じて就労の場を提供する事を目的とし、賃金が発生しない非雇用型の二種類があります。